大判例

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奈良地方裁判所 昭和48年(わ)201号 判決

判決主文

被告人を懲役四月および罰金五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

各事実につき併合罪 所得税法二三八条一項(懲役および罰金の併科刑選択)

併合罪処理 刑法四五条前段、懲役につき同法四七条本文、一〇条(第二の罪の刑に加重)

罰金につき同法四八条二項(各罪の罰金を合算)

罰金刑換刑処分 刑法一八条 懲役刑執行猶予 刑法二五条一項

裁判所書記官 林晃

(裁判官 田尾勇)

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、生駒市高山町六、〇六八番地において、大和土地という名称で不動産売買ならびに仲介業を営んでいた者であるが、右事業から生ずる所得に関し、所得税を免れようと企て、

第一、昭和四五年一月一日から同年一二月三一日までの間における被告人の実際所得金額は、二六、二七三、九七二円、これに対する所得税額は、一二、三九九、二〇〇円であるのにかかわらず、不動産の売買に際し、他人の名義を用いて自己の取引でないように装い、かつ架空の支払手数料を計上する等して売上げおよび手数料収入の一部を除外し、これを架空人名義の預金として留保する等の不正の手段によって所得を秘匿したうえ、同四六年三月一五日、所轄奈良税務署長に対し、右年分の所得金額が三、三七一、九七四円、これに対する所得税額が四四六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正当税額との差額一一、九五二、五〇〇を免れ、

第二、同四六年一月一日から同年一二月三一日までの間における被告人の実際所得金額は四三、六五七、四四七円、これに対する所得税額は二二、四四六、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の手段によって所得を秘匿したうえ、同四七年三月一三日、所轄奈良税務署長に対し、右年分の所得金額は九、七三七、九一二円、これに対する所得税額は二、六九七、九一二円、これに対する所得税額は二、六九七、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正当税額との差額一九、七四九、〇〇〇円を免れ

たものである。

右は謄本である。

昭和四九年七月一九日

奈良地方裁判所

裁判所書記官 林晃

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